第3回水道水源保護審議会(2)
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作成日時 : 2009/08/20 21:41
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今回の審議会では、予定している、沈澱池の設計について委員から質問が集中しました。業者からは、SS(浮遊物質量)80〜90をクリアするためには採石法の基準の4倍の沈澱池が必要との調査結果がでたので、全体で1800リユーベを確保する沈澱池を設計したことを強調しました。委員からは、現状と机上の計算は違う、100%濁水をださないのか、濁ったら責任を持つのかなど、業者の説明は信用できないなど疑問の意見が続出しました。
今回の審議会は、新規採石業の申請は現在、県で審査中で、正式な書類が上がっていないと認識しているとの見解が示され、正式な申請を確認してから審査するとの方向を決めました。(これは、県が申請を認可してからと理解するのでしょうか)
コメント
現在の採石場も、法律(机上の計算による基準)をクリアしてるのです。それでも、濁水が川に流れ込んでいるのです。また、濁水は、雨が降ると採石場全体から流れ出すので、それが全部沈澱池には集まらないのです。道路などを伝って川に流れこみます。濁水をださないためには、採石場全体から流れ出す濁水を止めなければならないのです。これは至難のわざです。それに、予定地はかなり急な場所で、濁水を川に流さないなことなど不可能でしょう。
伊勢新聞にも審議会の様子が記事になっていますhttp://www.isenp.co.jp/news/20090820/news06.htm
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